【対象】全職員 【処遇改善方法】 1.処遇改善加算金を支給する項目は①昇給分 ②レベル手当(年1回レベル評価による)③支援手当とする。 2.支援手当について 正職員は「月額固定額」、パートタイマーは「時給固定額」とし、給与規定により支給する。 3.入金された加算金が該当期間の支払い累計額より多い場合、その差額は年2回の賞与時に一時金として介護士に支給する。